商標法 第四十三条の八 証拠調べ及び証拠保全 条文本文 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。×証拠保全『証拠保全』:本来の証拠調べの時期まで待つと取調べができなくなる、又は困難になるおそれがある特定の証拠を、あらかじめ取り調べて結果を確保することです。 ← 第四十三条の七(参加) 商標法一覧 第四十三条の九(職権による審理) →