商標法 第四十三条の五の二 審判書記官 条文本文 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。第2項 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 ← 第四十三条の五(審判官の指定等) 商標法一覧 第四十三条の六(審理の方式等) →