商標法 第十五条の二 拒絶理由の通知 条文本文 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ← 第十五条(拒絶の査定) 商標法一覧 第十五条の三(拒絶理由の通知) →