商標法 第十六条 商標登録の査定 条文本文 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。×拒絶の理由を発見しない『拒絶の理由を発見しない』:審査官が審査をした結果、登録すべきものとの一応の心証を得ることです。考えられるすべての資料を調べ尽くし、登録の適法性について最終的な確信を得ることまでを求める意味ではありません。 ×政令で定める期間『政令で定める期間』:商標法施行令第3条に定める1年6か月です。原則は認定された出願日から数えますが、明確性や一商標一出願等の不備を通知後の補正で解消した場合はその補正書提出日、出願時の遡及等の特例がある場合はその特例を適用しない実際の出願日を基準とします。国際商標登録出願は領域指定の通報日を基準とし、所定の更正通報に係る事項について拒絶理由を通知する場合は、その更正の通報日が基準となります。 ← 第十五条の三(拒絶理由の通知) 商標法一覧 第十六条の二(補正の却下) →