商標法 第一条

目的

条文本文

この法律は、、商標の使用をする者のの維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

商標を保護することにより

『商標を保護することにより』:商標権を設定するという行政処分を通じて、商標の使用者の信用を保護することを示します。信用の維持という目的を共有する不正競争防止法とは、保護の仕組みが異なります。

業務上の信用

『業務上の信用』:商標を使用した商品や役務について、取引を通じて形成される事業者への評価・信頼です。商品等そのものとは別に、経済的価値を持ちます。