商標法 第二条
定義等
条文本文
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、若しくは又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一業としてを生産し、し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二業としてを提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
第2項 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
第3項 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一商品又は商品のに標章を付する行為
二商品又は商品の包装にを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくはのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりに標章を表示して役務を提供する行為
八商品若しくは役務に関する、価格表若しくはに標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
第4項 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
第5項 この法律で「」とは、商標登録を受けている商標をいう。
第6項 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
第7項 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内にが含まれるものとする。