商標法 第五十七条 再審の請求 条文本文 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。第2項 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 ← 第五十六条の二(意匠法の準用) 商標法一覧 第五十八条(再審の請求) →