商標法 第五十九条 再審により回復した商標権の効力の制限 条文本文 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。一当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用二当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為×取り消し『取り消し』:登録異議による取消決定と、取消審判による取消しの両方を含みます。 ← 第五十八条(再審の請求) 商標法一覧 第六十条(再審により回復した商標権の効力の制限) →