商標法 第五十八条 再審の請求 条文本文 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。第2項 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 ← 第五十七条(再審の請求) 商標法一覧 第五十九条(再審により回復した商標権の効力の制限) →