特許協力条約(PCT) 第二十四条

指定国における効果の喪失

条文本文

(1)第十一条(3)に定める国際出願の効果は、次の場合には、

(ⅱ)にあつては次条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。

(ⅰ)出願人が国際出願又は当該指定国の指定を取り下げた場合

(ⅱ)国際出願が第十二条(3)若しくは第十四条(1)

(b)、

(3)

(a)若しくは(4)の規定により※編者の注釈:三十ヶ月の期限は、二千二年四月一日から発効するが、その官庁に適用される国内法と不整合がある旨の通知を、国際事務局に行った指定官庁には適用されない。二十ヶ月の期限が、二千二年三月三十一日まで効力があったが、改正された第二十二条(1)が該当する国内法に整合しないことが続く限り、そのような指定官庁には、先の日付の後にも適用される。そのような不整合及び通知の取下げに関する通知は、ガゼットで公表される。取り下げられたものとみなされる場合又は当該指定国の指定が第十四条(3)

(b)の規定により取り下げられたものとみなされる場合

(ⅲ)出願人が第二十二条に規定する行為を該当する期間内にしなかつた場合

(2)(1)の規定にかかわらず、指定官庁は、第十一条(3)に定める効果を、その効果の次条(2)の規定による維持が必要とされない場合を含め、維持することができる。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21