特許協力条約(PCT) 第二十三条

国内手続の繰延べ

条文本文

(1)指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。

(2)(1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21