特許協力条約(PCT) 第三十九条

選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払

条文本文

(1)

(a)締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、第二十二条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。

(b)国内法令は、(a)に規定する行為をするため、(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

(2)第十一条(3)に定める効果は、出願人が(1)(a)に規定する行為を(1)

(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には、選択国において、当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。

(3)選択官庁は、出願人が(1)

(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても、第十一条(3)に定める効果を維持することができる。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21