特許協力条約(PCT) 第三十二条

国際予備審査機関

条文本文

(1)国際予備審査は、国際予備審査機関が行う。

(2)受理官庁は前条(2)

(a)にいう国際予備審査の請求につき、総会は同条(2)

(b)にいう国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる一又は二以上の国際予備審査機関を特定する。

(3)第十六条(3)の規定は、国際予備審査機関について準用する。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21