特許協力条約(PCT) 第四十一条
選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
条文本文
(1)出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2)補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、選択国の国内法令が認める場合は、この限りでない。
(3)補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、選択国の国内法令の定めるところによる。
(4)補正書は、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。