特許協力条約(PCT) 第六十二条

締約国となるための手続

条文本文

(1)工業所有権の保護に関する国際同盟の構成国は、次のいずれかの手続により、締約国となることができる。

(ⅰ)署名し、その後に批准書を寄託すること。

(ⅱ)加入書を寄託すること。

(2)批准書又は加入書は、事務局長に寄託する。

(3)工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第二十四条の規定は、この条約の適用について準用する。

(4)(3)の規定は、いずれかの締約国が(3)の規定に基づいてこの条約を適用する領域の事実上の状態を、他の締約国が承認し又は黙示的に容認することを意味するものと解してはならない。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21