特許協力条約(PCT) 第四十九条 国際機関に対し業として手続をとる権能 条文本文 弁護士、弁理士その他の者であつて当該国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは、当該国際出願について、国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四十八条(遵守されなかつた期間) 特許協力条約(PCT)一覧 第五十条(特許情報提供業務) →