特許協力条約(PCT) 第四十七条

期間

条文本文

(1)この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。

(2)

(a)前二章に定めるすべての期間は、第六十条の規定による改正のほか、締約国の決定によつても変更することができる。

(b)(a)の決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。

(c)(a)の変更のための手続の細目は、規則に定める。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21