特許協力条約(PCT) 第五十八条

規則

条文本文

(1)この条約に附属する規則には、次の事項に関する規定を設ける。

(ⅰ)この条約において、規則に明示的にゆだねられている事項又は所定の事項であることが明示的に定められている事項

(ⅱ)業務の運用上の要件、事項又は手続

(ⅲ)この条約の規定を実施するために有用な細目

(2)

(a)総会は、規則を修正することができる。

(b)修正は、

(3)の規定に従うことを条件として、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。

(3)

(a)規則は、次のいずれかの場合に限つて修正することができる規定を特定する。

(ⅰ)全会一致の合意がある場合

(ⅱ)自国の国内官庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とする締約国及び、政府間機関が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合には、当該政府間機関の権限のある機関において他の構成国から委任を受けた当該政府間機関の構成国である締約国のいずれも異なる意見を表明しない場合

(b)将来において、当該規定につき付されている条件を解除するためには、場合に応じ、(a)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める条件が満たされなければならない。

(c)将来において、いずれかの規定につき(a)に定めるいずれかの条件を付するためには、全会一致の合意がなければならない。

(4)規則は、総会の監督の下において事務局長が実施細則を作成することについて定める。

(5)この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21