意匠法 第二条
定義等
条文本文
この法律で「意匠」とは、(物品の部分を含む。以下同じ。)の、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(又はに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、をいう。
第2項 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有する(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の作成、使用又はを通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に係る画像を記録した又は(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
第3項 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。