意匠法 第二条

定義等

条文本文

この法律で「意匠」とは、(物品の部分を含む。以下同じ。)の、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(又はに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、をいう。

第2項 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

三意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有する(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為

イ 意匠に係る画像の作成、使用又はを通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

ロ 意匠に係る画像を記録した又は(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

第3項 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの

『機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの』:願書や図面等から把握できる機器の機能が、入力等を受けて働いた結果を表示する画像です。ここでいう機能は、その意匠が表す機器から一般に想定される特定の機能を指します。

視覚を通じて美感を起こさせるもの

『視覚を通じて美感を起こさせるもの』:目で見たときに美的な感覚を生じさせるものです。音楽等のように、聴覚を通じて美感を生じさせるものは含まれません。

機器の操作の用に供されるもの

『機器の操作の用に供されるもの』:機器を所定の状態にし、又は一定の作用・効果・結果を得るため、機器の内部機構等に指示を与える操作に用いる画像です。

プログラム等

『プログラム等』:電子計算機への指令を、一つの結果を得られるように組み合わせたプログラムと、電子計算機の処理に用いる情報でプログラムに準ずるものをいいます。後者には、直接の指令ではなくてもコンピュータの処理を規定する情報が含まれます。そのままではコンピュータで処理できない書籍中の情報や人の知識は含まれません。画像の実施では、その画像を表示する機能を持つものが対象です。

電気通信回線

『電気通信回線』:有線・無線を問わず、双方向の通信を伝送する回線です。光ファイバによる通信網も含まれます。一方向の放送網はこの用語には含まれませんが、そのことだけで放送による提供が譲渡・貸渡し等に当たらないことになるわけではありません。

内蔵する機器

『内蔵する機器』:画像を表示する機能を持つプログラム等を組み込んだ機器です。例えば、そのようなアプリを備えたスマートフォンや、操作画像を表示するプログラムを持つ洗濯機・DVDプレーヤーなどが該当します。

記録媒体

『記録媒体』:USBメモリやCD-ROMなど、画像を記録する媒体です。対象となるのは、第1項の定義に該当する画像を記録したものです。

建築物

『建築物』:建築基準法上の建築物だけに限られず、土木構造物も含む広い概念です。

物品

『物品』:有体物である動産をいいます。

形状

『形状』:外部から観察できる物品の外形をいいます。

輸入

『輸入』:物品を外国から日本国内へ持ち込むことです。外国にいる者が配送業者等の第三者を利用して持ち込ませる行為も含みます。自ら携帯して持ち込む行為も輸入に当たります。この解釈は、実施の定義だけでなく、意匠法中で輸入を定める他の規定にも適用されます。