意匠法 第一条 目的 条文本文 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。×意匠『意匠』:物品・建築物・画像についての創作のうち、視覚を通じて美感を起こさせるものです。物品や建築物の部分も対象となり、画像には、機器の操作用又は機能を発揮した結果を表示するものという範囲の限定があります。具体的な保護対象は第2条第1項で定義されています。 ×保護『保護』:意匠法では、美的な創作に対し、登録を通じて権利を与えます。同じ形状等でも、商標法では商品・役務の出所を示す標識に蓄積された業務上の信用が保護され、著作権法では著作者の精神的な表現について人格的・財産的な利益が保護されます。一つの創作にこれらの保護が重なることもあります。 意匠法一覧 第二条(定義等) →