意匠法 第九条

先願

条文本文

同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

第2項 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

第3項 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

第4項 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

第5項 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

最先の意匠登録出願人

『最先の意匠登録出願人』:最も早い出願との関係での出願人です。その人に後の出願まで含めた優先的な地位を与える表現ではなく、最先の出願に基づいて登録を受けられるという意味です。