意匠法 第八条の二 内装の意匠 条文本文 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。×内装全体として統一的な美感を起こさせる『内装全体として統一的な美感を起こさせる』:個々の家具や装飾等が、組合せ・配置を通じて内装全体としてまとまった美感を生じさせることです。構成物を集めただけでなく、内装全体の表現として統一されていることが必要です。 ×内装『内装』:店舗・事務所等の施設内部の設備と装飾です。机・椅子・ソファ・棚・カウンター・照明などの什器、床・壁・天井の装飾、及び画像などが構成要素となります。店舗だけでなく、オフィス等のデザインも対象です。 ← 第八条(組物の意匠) 意匠法一覧 第九条(先願) →