意匠法 第五十三条 再審の請求 条文本文 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。第2項 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。×参加人『参加人』:再審の請求との関係では、元の審判に参加する資格を有する者を含みます。審判の結果に法律上の利害関係がある者等が、参加できる審判について再審による救済を求める場合を扱います。 ×再審『再審』:確定した審決について、法定の重大な瑕疵等を理由に例外的に審理をやり直す、不服申立ての方法をいいます。通常の不服申立期間が残る審決を、単にもう一度審理する手続とは異なります。 ← 第五十二条(特許法の準用) 意匠法一覧 第五十四条(再審の請求) →