意匠法 第五十七条

審判の規定の準用

条文本文

第五十条第一項及び第三項の規定は、に準用する。

第2項 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審

『拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審』:拒絶査定への不服を審理した審決が確定した後、法定の再審理由に基づき、その確定審決を対象として再び審理を求める手続をいいます。元の拒絶査定に直接不服を申し立てる通常の審判請求とは区別されます。