意匠法 第五十四条 再審の請求 条文本文 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。第2項 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。×共謀して『共謀して』:請求人と被請求人が、第三者の権利又は利益を害する目的を共有し、共同して審決を得ることをいいます。結果的に第三者が不利益を受けたというだけでなく、双方の共謀と加害目的が必要です。 ← 第五十三条(再審の請求) 意匠法一覧 第五十五条(再審により回復した意匠権の効力の制限) →