意匠法 第五十六条

再審により回復した意匠権の効力の制限

条文本文

無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はそのをしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権についてを有する。

事業の準備

『事業の準備』:実施事業に向けた準備が客観的に認められる段階をいいます。単なる構想や借入れの申込み程度では足りず、必要な機械の発注・完成、雇用契約と相当の宣伝活動等が例となります。

通常実施権

『通常実施権』:本条では、所定の善意の実施・準備により法律上生じ、回復又は設定後の意匠権について実施を継続できる非独占的な権利をいいます。一般に後用権と呼ばれ、過去の特定の物等だけを保護する効力制限とは異なります。