意匠法 第五十六条
再審により回復した意匠権の効力の制限
条文本文
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はそのをしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権についてを有する。
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