意匠法 第五十二条

特許法の準用

条文本文

特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(、、審判の手続、訴訟との関係及び)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

審判における費用

『審判における費用』:証拠調べ等を含む、審判手続に必要な費用をいいます。誰が負担するかの判断と、その具体的な金額を確定する長官の判断は別の手続で、確定した費用額の決定は強制執行の根拠となります。

審判の請求

『審判の請求』:請求書によって、対象事件について特定の審決を求めることです。求める結論を示す「請求の趣旨」と、その根拠である「請求の理由」は区別され、職権審理でも請求の趣旨を超える判断はできません。

審判官

『審判官』:審判の審理・判断を担当する者です。法文上の「審判官」は、個々の担当者だけでなく、3人又は5人で構成する合議体を指す場合もあります。審判長は、その合議体の1人として事務を総括します。