意匠法 第四十七条 補正却下決定不服審判 条文本文 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。第2項 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。×却下の決定『却下の決定』:願書の記載又は添付図面・写真・ひな形・見本の要旨を変更する補正を、審査官が認めないとする決定を指します。確定すれば、その補正はされなかったものとして、補正前の出願内容で審査が行われます。 ← 第四十六条(拒絶査定不服審判) 意匠法一覧 第四十八条(意匠登録無効審判) →