意匠法 第五十一条 補正却下決定不服審判の特則 条文本文 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。×その事件『その事件』:取消審決の対象となった補正却下と、それに係る意匠登録出願の事件をいいます。拘束されるのはこの事件についての審査官であり、他の出願にまで一律に同じ判断を強制する規定ではありません。 ← 第五十条(審査に関する規定の準用) 意匠法一覧 第五十二条(特許法の準用) →