意匠法 第四十九条 意匠登録無効審判 条文本文 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。×初めから存在しなかつたものとみなす『初めから存在しなかつたものとみなす』:権利が無効審決の確定時に消滅するだけでなく、設定時から存在しなかったという法的効果を与えることです。後発的な無効理由では、遡る時点をその理由が生じた時に限ります。 ← 第四十八条(意匠登録無効審判) 意匠法一覧 第五十条(審査に関する規定の準用) →