意匠法 第六十条の十四 国際登録の消滅による効果 条文本文 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。第2項 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。第3項 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。×国際登録を基礎とした意匠権『国際登録を基礎とした意匠権』:国際意匠登録出願について、第60条の13による読替え後の第20条第2項に基づき設定登録された意匠権です。本条第2項は、その存続を基礎となる国際登録の存続に結び付けています。 ← 第六十条の十三(意匠権の設定の登録の特例) 意匠法一覧 第六十条の十五(関連意匠の意匠権の移転の特例) →