意匠法 第六十条の二十 意匠公報の特例 条文本文 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。×更新がなかつたことによるもの『更新がなかつたことによるもの』:国際登録の更新が行われず、基礎となる国際登録が消滅したことに伴う意匠権の消滅です。本条が公報掲載から除くのは、この不更新による消滅であり、国際登録の消滅に伴うあらゆる場合を一律に除くものではありません。 ← 第六十条の十九(意匠原簿への登録の特例) 意匠法一覧 第六十条の二十一(国際意匠登録出願の個別指定手数料) →