意匠法 第六十条の十八 意匠権の登録の効果の特例 条文本文 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。第2項 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。×処分の制限『処分の制限』:執行や保全のためにする仮差押え、仮処分などをいいます。国際登録を基礎とする意匠権についても、国内の意匠原簿への登録事項です。 ×移転『移転』:意匠権が別の者へ承継されることです。本条では、譲渡だけでなく、相続その他の一般承継の場合にも、国際登録簿への登録を必要とします。 ← 第六十条の十七(意匠権の放棄の特例) 意匠法一覧 第六十条の十九(意匠原簿への登録の特例) →