意匠法 第六十条の十三 意匠権の設定の登録の特例 条文本文 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。×意匠登録をすべき旨の査定又は審決『意匠登録をすべき旨の査定又は審決』:審査又は審判において、出願された意匠について登録を認める判断です。国際意匠登録出願では、国内登録料の納付に代わる、設定登録を行うための条件となります。 ← 第六十条の十二の二(意匠登録の査定の方式の特例) 意匠法一覧 第六十条の十四(国際登録の消滅による効果) →