意匠法 第六十条の四 意匠登録出願に関する規定の準用 条文本文 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。×準用『準用』:国内の意匠登録出願について適用される手続規定を、国際登録出願にも必要な読替えをして適用することです。本条の対象は、送付手数料の不納付に対する補正命令と、その命令に応じない場合の手続の却下です。 ← 第六十条の三(国際登録出願) 意匠法一覧 第六十条の五(経済産業省令への委任) →