意匠法 第六十条の二十三 経済産業省令への委任 条文本文 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。×第六十条の六から前条まで『第六十条の六から前条まで』:国際出願を日本の意匠登録出願とみなす第60条の6から、個別指定手数料の返還を定める第60条の22までを指します。第60条の12の2のような、この範囲内の枝条も含まれます。 ← 第六十条の二十二(個別指定手数料の返還) 意匠法一覧 第六十条の二十四(手続の補正) →