意匠法 第六十条の十二の二
意匠登録の査定の方式の特例
条文本文
国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。
第2項 前項の場合において、同項の規定によるに、同項に規定する送達があつたものとみなす。