意匠法 第六十条の十六 関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例 条文本文 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。×基礎意匠『基礎意匠』:関連意匠の連鎖において、最初に選択された本意匠です。本条は、その権利が国際登録を基礎とし、国際登録の消滅により失われた場合の、残る関連意匠についての専用実施権の設定を扱います。 ← 第六十条の十五(関連意匠の意匠権の移転の特例) 意匠法一覧 第六十条の十七(意匠権の放棄の特例) →