意匠法 第六十条の十

パリ条約等による優先権主張の手続の特例

条文本文

国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

第2項 特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定によるをした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

優先権の主張

『優先権の主張』:先の出願を基礎として、後の出願について、優先日に出願した場合と同様の取扱いを求めることです。国際意匠登録出願では、ジュネーブ改正協定が認める、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国にされた先の出願を基礎とする主張によります。