意匠法 第六十条の三

国際登録出願

条文本文

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定の(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

第2項 前項の規定による国際出願(以下「」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

ジュネーブ改正協定

『ジュネーブ改正協定』:意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定をいいます。複数の指定締約国で保護を求めるための国際出願・国際登録の手続を定め、本条はその日本国特許庁を経由する出願を扱います。

国際登録出願

『国際登録出願』:本条では、日本国特許庁を通じて国際事務局へ行う、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願を指します。日本を指定して国内出願として扱われる「国際意匠登録出願」とは、着目する手続が異なります。