意匠法 第六十条の二十四

手続の補正

条文本文

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審にしている場合に限り、その補正をすることができる。

係属

『係属』:事件が審査、審判又は再審の対象として、特許庁で処理されている状態をいいます。本条の補正は、この状態にある場合に限られます。