意匠法 第六十四条 意匠登録表示 条文本文 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。×包装『包装』:容器も含む概念です。本条では、物品又は画像記録媒体等の包装が表示の対象となります。 ← 第六十三条(証明等の請求) 意匠法一覧 第六十五条(虚偽表示の禁止) →