意匠法 第六十二条 意匠登録証の交付 条文本文 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。第2項 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。×意匠登録証『意匠登録証』:設定登録等に伴って権利者へ交付される証書です。証書を所持していなければ権利を主張できないというものではなく、証書だけを譲り渡しても意匠権が移転するわけではありません。 ← 第六十一条(意匠原簿への登録) 意匠法一覧 第六十三条(証明等の請求) →