意匠法 第二十七条

専用実施権

条文本文

意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

第2項 専用実施権者は、内において、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

第3項 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

第4項 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

設定行為で定めた範囲

『設定行為で定めた範囲』:当事者の合意で定めた実施の範囲です。期間・地域・対象となる内容等を限定できます。

業として

『業として』:営利目的に限らず、事業として実施することを含みます。家庭内での私的な使用は含まれません。