意匠法 第二十八条 通常実施権 条文本文 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。第2項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。第3項 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。×この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内『この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内』:契約による許諾だけでなく、法律上当然に生じる実施権や裁定による実施権も対象とし、それぞれの発生原因に従って実施範囲が決まるという意味です。 ← 第二十七条(専用実施権) 意匠法一覧 第二十九条(先使用による通常実施権) →