意匠法 第四十二条

登録料

条文本文

意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。

第2項 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。

第3項 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第4項 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第5項 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

特許印紙

『特許印紙』:登録料等を特許特別会計の歳入として納付するために用いる専用の印紙をいいます。通常の収入印紙と同じものではありません。