意匠法 第四十一条 特許法の準用 条文本文 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。×相当な損害額の認定『相当な損害額の認定』:損害発生が認められ、算定に必要な事実の立証が性質上極めて難しい場合に、審理全体と証拠から裁判所が額を定めることをいいます。損害額算定の法定方式を使う場合でも、販売数量等の立証が極めて難しければ利用できます。 ×信用回復の措置『信用回復の措置』:侵害によって損なわれた業務上の信用を回復するための措置をいいます。新聞への謝罪広告などが該当し、故意も過失もない侵害には命じられません。 ×秘密保持命令『秘密保持命令』:訴訟で示される営業秘密について、訴訟追行以外への使用と、同じ秘密について命令を受けていない者への開示を禁ずる裁判所の命令をいいます。命令を受けた者への開示まで一律に禁止するものではありません。 ×具体的態様『具体的態様』:問題の実施を他と区別でき、意匠権の範囲に含まれるかを対比できる程度に特定した内容をいいます。相手方が単に否認するだけでは足りない場合に、何を実施しているかを示す基準となります。 ← 第四十条(過失の推定) 意匠法一覧 第四十二条(登録料) →