意匠法 第二十九条

先使用による通常実施権

条文本文

意匠登録出願に係る自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はそのをしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

意匠を知らないで

『意匠を知らないで』:意匠を得た経路が、出願に係る意匠からの模倣等によるものでないことを問題にします。出願人より後に独立して創作した場合も含まれ得ます。出願時にその意匠の存在を知っていたかどうかだけで判断するものではありません。

意匠登録出願の際

『意匠登録出願の際』:出願の時点を指し、理論上は同日の中の時刻も問題となります。先願の判断のように、常に日単位で先後を決める表現ではありません。

事業の準備

『事業の準備』:事業を行う準備が客観的に認められることです。頭の中で実施を考えた程度や、機械購入のため銀行に借入れを申し込んだ程度では足りません。必要な機械を発注して既に完成している場合や、雇用契約を結び相当の宣伝活動もしている場合等は含まれます。