意匠法 第四十五条 特許法の準用 条文本文 特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。×既納『既納』:既に納付したことをいいます。既納であるだけで返還されるわけではなく、過誤納又は無効審決確定後の所定の年分に該当し、期限内に請求する必要があります。 ← 第四十四条の三(回復した意匠権の効力の制限) 意匠法一覧 第四十六条(拒絶査定不服審判) →