意匠法 第四十条

過失の推定

条文本文

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

推定する

『推定する』:反対の事実の立証がない限り、過失があったものとして扱うことをいいます。反証を許さない扱いではなく、侵害者は無過失を立証して推定を覆せます。軽過失による賠償額の参酌を求める場合も、軽過失であったことの立証が必要です。